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新型コロナウイルス感染症対策

県営住宅の家賃減免、一時入居

[入居している方]家賃の減免があります

県営住宅に住んでいる人は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ったとき、家賃の減免<=家賃を安くすること>を受けることができます。

家賃の減免を受けることができる人収入が県で定める基準より少なくなった世帯
減免率家賃の1/3
相談できるところ県建設事務所県住宅供給公社

 

県営住宅への一時入居が可能です

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止め<=会社の都合で、仕事をやめること>で住むところに困っている人は、県営住宅に一時<=決められた期間>住むことができます。

住むことができる人解雇などで住むところに困っている人
住むことができる期間1年以内(原則)
家賃最も安い金額の家賃相当額から、1/3を減らした額
(月額8,000円~21,200円)
相談できるところ県建設事務所 詳しくはこちらから

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