2021.06.30 | 支援情報県営住宅の家賃減免、一時入居
県営住宅に住んでいる人は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ったとき、家賃の減免<=家賃を安くすること>を受けることができます。
家賃の減免を受けることができる人 | 収入が県で定める基準より少なくなった世帯 |
減免率 | 家賃の1/3 |
相談できるところ | 県建設事務所、県住宅供給公社 |
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止め<=会社の都合で、仕事をやめること>で住むところに困っている人は、県営住宅に一時<=決められた期間>住むことができます。
住むことができる人 | 解雇などで住むところに困っている人 |
住むことができる期間 | 1年以内(原則) |
家賃 | 最も安い金額の家賃相当額から、1/3を減らした額 (月額8,000円~21,200円) |
相談できるところ | 県建設事務所 詳しくはこちらから |