2020.05.27会社に雇われている外国人の皆さんへ
国(厚生労働省)からのお知らせです。
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新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。
1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者にも支払わなければなりません。
2.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます。
3.会社を休みたいときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます。
4.さらに、子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、年次有給休暇のほかに、会社に特別な休暇制度があれば、その休暇を使うことができます。
5.解雇は、会社が自由に行えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。
困ったときは、お近くの労働局、労働基準監督署、ハローワークに相談してください。
・新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット(日本語)
・リーフレット(英語)
・リーフレット(中国語(簡体字))
・リーフレット(中国語(繁体字))
・リーフレット(韓国語)
・リーフレット(ポルトガル語)
・リーフレット(スペイン語)
・リーフレット(タガログ語)
・リーフレット(タイ語)
・リーフレット(ベトナム語)
・リーフレット(ネパール語)
・リーフレット(インドネシア語)
・リーフレット(ミャンマー語)
・リーフレット(カンボジア語)
・リーフレット(モンゴル語)